中小企業にパワハラ防止法が施行されました(令和4年4月1日)
令和4年4月1日より全企業にパワハラ防止法が義務化されます。厚生労働省は中小企業主として以下の通り定義しています。(画像参照)
定期的にハラスメント研修を実施することはもちろん、ハラスメント相談窓口の設置、調査体制の整備、アンケートによる実際把握等、ハラスメント対策は組織の実情に応じて自社に合う対策を実施することが必要となります。これまで一切ハラスメント対策を実施していない企業もパワハラ防止法により義務化された以上はやらなければなりません。まずは1年間必要と考えられる対策からスタートし、検証、実行を繰り返していくことが大切です。対策を積み重ねていくことでリスクマネジメントも兼ね備えた強い組織になっていくでしょう。(日本ハラスメント協会 代表理事 村嵜要)
【厚生労働省発表資料より抜粋】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
はじめに -なぜハラスメント対策が重要なのか-
職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
職場のパワーハラスメントについては、2020年に厚生労働省が実施した「職場のハラス
メントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した者は31.4%でした。また、都道府県労働局における2020年6月の労働施策総合推進法施行後の「パワーハラスメント」の相談件数は1万8千件、「いじめ・嫌がらせ」の相談件数も2020年度には約8万件であるなど、対策は喫緊の課題となっています。
2019年の第198回通常国会において「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、これにより「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「労働施策総合推進法」という。)が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。
併せて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法においても、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、今までの職場でのハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化が図られ、2020年6月1日から施行されました。そのうち、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務について、中小事業主においても2022年4月1日から義務化されます(中小事業主の定義については下記をご覧ください)。
事業主の方は、これまで職場におけるセクシュアルハラスメント等の防止措置を講じてきた経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても必要な措置を講じてください。また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。
一般社団法人日本ハラスメント協会(ニュース編集部)
〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル8F
TEL 06-6556-6413 FAX 050-3588-1422
就活セクハラ対策を強化すると厚生労働省が発表
令和4年3月29日 厚生労働省が就活セクハラ対策を強化することを発表しました。
日本ハラスメント協会が昨年10月、厚生労働省 雇用機会均等課に訪問し署名と提言書を提出し意見交換したこともあり、就活生へのハラスメント対策が一歩前進した背景があります。
特に3.就活セクハラを起こした企業に対する指導の徹底【強化】に力を入れるようです。
【厚生労働省ホームページより抜粋】
1.大学生に対する出前講座の実施【新規】
⇒出前講座(「就活ハラスメント防止対策関係セミナー)では、就活中にハラスメントにあわないために、また、あったときにどうすればよいか、法令、対応のポイントや相談先等について解説します。
希望のあった大学等に当課職員を派遣(オンラインも可)しています。希望のある大学の方は是非当課あてご連絡ください。
2.就活ハラスメントの被害にあった学生へのヒアリングの実施【新規】
⇒学生等の抱える悩みや行政への希望の「生の声」を伺うため、非公表でヒアリングを実施し、今後の行政における相談対応、企業指導に活かしていくことにしています。
3.就活セクハラを起こした企業に対する指導の徹底【強化】
⇒就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント対策については、男女雇用機会均等法に基づく指針において企業が講じることが「望ましい取組」として位置づけられています。
昨今の就活セクハラにおいて未だに悪質な事案が見受けられ、社会的注目の高まりを踏まえ、就活セクハラを起こした企業に対しては、就活セクハラについて行ってはならない旨の方針の明確化等を行政指導により徹底します。
4.大学生等に対する就活ハラスメント関係の周知啓発【継続実施】
⇒文部科学省と連携しSNS等での周知を継続します。
就職活動中の学生等に対するハラスメント防止対策を強化します!|厚生労働省|就活ハラスメント (mhlw.go.jp)
就活生へのハラスメント対策は、より実効性のあるものにしていく必要があります。
企業側は就活生へのハラスメント対策を疎かにしていると高いリスクを負うことになりますので少なくとも採用に関わる従業員への研修を実施するこは欠かせないないでしょう。(日本ハラスメント協会 代表理事 村嵜要)
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パワハラ防止法、 見落としてはならないポイントを解説
いよいよ4月1日より中小企業にパワハラ防止法が施行されます。
企業担当者が特に注目すべき点とは?
・パワハラかどうか微妙であっても広く相談に応じること
・被害者から要望があれば事実関係を確認すること
・事実関係の確認に行き詰ったら第三者機関に紛争の解決を委ねて、
提案内容に従うこと
今までは上司の主観や人事部の主観、社風にもみ消されていた事案も今後は被害者が希望すれば企業は応じなければならなくなります。また状況によって被害者のメンタル不調にも配慮する必要があります。カウンセラーと面談の機会を設けて被害者の心身回復に向けた援助が必要です。加害者の処分後、加害者の謝罪、被害者と引き離すような配置転換等も行い再発防止に努めなければなりません。今回のパワハラ防止法は企業に罰則はありませんが、うやむやにしたり、
もみ消しは許されない法律となっています
ハラスメント研修の実施は義務化され社内ハラスメント相談窓口の担当者向けハラスメント相談員研修も義務化されました。
まだまだ課題のあるパワハラ防止法ですが今回のパワハラ防止法案で日本が1歩前に進んだことは間違いありません。
(日本ハラスメント協会ニュース編集部)
一般社団法人日本ハラスメント協会【公式】
ハラスメント専門家(パワハラ専門家)
TEL 06-6556-6413(代表) FAX 050-3588-1422
ハラスメント対策認定アドバイザー資格講座の合格者が250人を突破。ハラスメント専門家の日本ハラスメント協会が監修 資格取得に向けた解説動画をYouTubeに公開
企業のハラスメント相談員研修にも対応した民間資格
ハラスメント専門家として企業のハラスメント対策を支援する一般社団法人日本ハラスメント協会(本部事務局:大阪市西区、代表理事:村嵜要)は、開始から2年で250人が「ハラスメント対策認定アドバイザー」資格に合格したことを公表し、ハラスメント資格講座の更なる普及を目指して、資格取得を検討されている方に向けた「資格講座の解説・よくある質問」に回答した「ハラスメント対策認定アドバイザー資格講座って何?」のタイトル動画を一般社団法人日本ハラスメント協会YouTube公式チャンネルにリリースいたします。
一般社団法人日本ハラスメント協会主催
『ハラスメント対策認定アドバイザー資格講座』とは
【商標登録番号第6290642号】
【受講料】 1名 54,000円(税別) 59,400円(税込)
【こんなお仕事に役立ちます】(一例)
社会保険労務士、弁護士、カウンセラー、研修講師、コンサルタント、人事・総務、管理職、役員、経営者、コンプライアンス担当者、教育業界の関係者等
“オンラインで好きな時間に受講できる” “本試験もオンラインで完結”資格取得
一般社団法人日本ハラスメント協会が「ハラスメント社外相談窓口のカウンセラー」「ハラスメント聞き取り調査」「ハラスメント相談員研修の講師」「ハラスメント対策のコンサルタント」「パワハラ防止法・男女雇用機会均等法の知識」からなる5つのハラスメント対策のスキルを認定する 2020年6月に新しく出来た民間資格。
人事・総務、コンプライアンス、ハラスメント相談員、管理職、経営者、ハラスメント相談窓口のカウンセラー、社会保険労務士、弁護士、コンサルタント、ハラスメント研修講師等の仕事に役立つ資格と言われており個人・企業・団体の従業員が取得することもできる。ハラスメント対策認定アドバイザー資格講座は一般社団法人日本ハラスメント協会 代表理事の村嵜要が講師を担当。資格講座・本試験は共にオンラインで行われ、資格取得までに要する期間は平均1カ月。本試験の出題数は全90問。出題形式は各問題に対して3つの回答候補の中か選ぶ形式。90点満点中70点以上が合格とされる。実技による試験は行われない。本試験の合格者には一般社団法人日本ハラスメント協会から資格証明書が発行される。受験資格は国内外在住の24歳以上70歳未満で社会人経験1年以上の者に限定される。資格取得にかかる費用は59400円(税込)講座、本試験、資格証明書の発行に関わるすべての費用が含まれる。万が一本試験の結果が不合格の場合、追加費用なしで何度でも本試験の再チャレンジができる。資格の更新は不要で永久ライセンスとなる。
受講者データ(2022年2月1日時点)
【受講者数】263名
【合格者数】250名
【合格率】 95%
【社会人経験】
・10年以上 92%
・5年以上10年未満 8%
【資格取得までの期間】
・1ヶ月以内 83%
・2ヶ月以内10%
・3ヶ月以内 7%
【よくある質問Q&A】
Q.本試験が不合格の場合、もう1度本試験を受けるには時期の制限や追加料金はかかりますか?
A.本試験が不合格の場合でも時期の制限はございません。追加料金も発生しません。不合格の連絡が届いたその日から、いつでも何回でもオンラインで本試験にチャレンジしていただけます。
合格するまでサポートできる体制が整っておりますのでご安心下さい。
Q.スマートフォンからでも講座を受講、本試験を受けることはできますか?
A.インターネット環境があれば、スマートフォンからでもパソコンからでも講座を受講、本試験を受けられます。
Q.講座を受講できる有効期限、本試験を受けられる有効期限はありますか?
A.講座を受講できる有効期限も本試験を受けられる有効期限もございませんので、時間に余裕のある時期に安心して受講できます。
【ハラスメント対策認定アドバイザー資格講座って何?YouTube動画】
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
一般社団法人日本ハラスメント協会 事務局
担当:村嵜
TEL:06-6556-6413 FAX:050-3588-1422
E-mail: info@jpn-harassment.or.jp
【法人概要】
法人名:一般社団法人日本ハラスメント協会
所在地:550-0012 大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル8F
代表理事:村嵜要
設立日:2020年2月4日
一般社団法人日本ハラスメント協会 公式サイト: https://harasumentt.jimdofree.com/
就活ハラスメント無料相談ホットライン: https://shukatsu-sekuhara.jimdofree.com/
ハラスメント種類2019・ハラスメント種類2018
職場でよくあるハラスメント種類 一覧表
ハラスメントの種類は他にもたくさんありますが『職場で特に起きやすいハラスメント』の種類を抜粋しております。
優越的な関係に基づき、業務上必要な範囲を超えた言動により就業環境を害すること
やる気のある人間に対して力を発揮できない状況に誘導する行為
セクシャルハラスメント/セクハラ
性的な嫌がらせをして相手の就業環境を害すること
マタニティハラスメント/マタハラ
妊娠をしている人や出産を終えた人への嫌がらせ
パタニティハラスメント/パタハラ
育児休暇制度を利用しようとする男性への嫌がれせ
言葉や態度によって相手に精神苦痛を与える行為
セカンドハラスメント/セカハラ
ハラスメント被害者が事実を他人に訴えることで逆に圧力や非難など二次的被害を受けること
ハラスメントハラスメント/ハラハラ
上司などに対して何かにつけて 『これはハラスメントだ』と主張する行為
妊活ハラスメント/ニンハラ
女性に対して妊娠や妊活のことを聞くことで不快な思いをさせてしまう行為
2人目ハラスメント/フタハラ
出産を終えた女性に次の子供の予定を聞く行為
パーソナルハラスメント/パーハラ
個人の外見や趣味など、その人の個性を否定するような発言をする行為
アルコールハラスメント/アルハラ
社会的な地位の強い者が立場を利用して弱い立場の人にアルコールを飲むように強要する行為
ジェンダーハラスメント/ジェンハラ 性別の差別をする行為
レイシャルハラスメント/レイハラ 人種や国籍といったことで相手に対して嫌がらせをする行為
時短ハラスメント/ジタハラ 仕事がまだ残っている従業員に対して経営者や管理職が仕事の切り上げを強要する行為
エイジハラスメント/エイハラ
年齢を差別し嫌がらせをする行為
リストラハラスメント/リスハラ
リストラ対象者に対して嫌がらせをしたり不当な扱いをして自主退職に追い込む行為
エンジョイハラスメント/エンハラ
仕事は楽しいものだと思うことを強制する行為
カスタマーハラスメント/カスハラ
客の立場を利用して自己中心的で理不尽な要求をする行為
エアーハラスメント/エアハラ
社内などでエアコンの設定温度によって他人の体調を損なわせてしまう行為
恋愛や性関係などをしつこく聞くことで相手に不快な思いをさせる行為
フォトハラスメント/フォトハラ
相手の許可なく写真を撮ったり、写真を勝手にSNSにアップするなどの嫌がらせ行為
お菓子ハラスメント/オカハラ
職場にいる特定の人にだけお菓子を分けなかったり、旅行に行く人に対してお土産のお菓子を強要するなどの迷惑行為
カラオケハラスメント/カラハラ
接待や飲み会などのカラオケで歌いたくない人に無理やり歌うことを強要する行為
グルメハラスメント/グルハラ
食事の際に自分のこだわりの食べ方を相手に強要する行為
コミュニケーションハラスメント/コミュハラ
他人とコミュニケーションをとる事が苦手な人に必要以上にコミュニケーションを取ろうとする行為
スメルハラスメント/スメハラ
においで他人に不快な思いをさせてしまう行為
スモークハラスメント/スモハラ
喫煙者がタバコの煙などで非喫煙者に不快な思いをさせてしまう行為
マリッジハラスメント/マリハラ
単身者に対して交際や結婚することを必要以上に勧めたり強要する行為
ソジハラスメント/ソジハラ
同性愛者に対して差別発言をするといった行為るような発言をする行為
パソコンやスマートフォンなどのテクノロジーに詳しい人がそうでない人に対して嫌がらせをする行為
就活終われハラスメント/オワハラ
企業が就職活動中の学生に対して、プレッシャーをかけたりして、自分の会社に決めることを誘導する行為
就活セクシャルハラスメント/就活セクハラ
企業が就職活動中の学生に対して、優越的な立場を利用し性的な発言、性的な行動、性的な誘い等を行う行為
ハラスメント社外相談窓口の活用方法
ハラスメント相談窓口 社内(ハラスメント ホットライン)は利害関係があるため、従業員を守るハラスメント対策はほぼ出来ません。厳密にはハラスメント相談窓口は社内で対応できる事案もあれば、できない事案があることをよく理解してハラスメント対策を実施する必要があります。
『ハラスメント 社外相談窓口を設置する効果とは?』
●ハラスメント社外相談窓口設置により従業員・家族・取引先・
第三者が現状より会社を信頼し社会的評価も上がります
●ハラスメント対策を正しく運用することで従業員は安心して
業務に従事できます
(使用者に義務づけられる安全配慮義務の遂行)
●職場での優位性に関わらず安全を保障された中
(報復行為の禁止、相談したことで不利益を与えない)で不正行為等を主張できる機会を平等に与えることができる。また、その労働環境を維持することで健全な社風が構築されていきます
●CSR情報にハラスメントの取り組みを掲載できます